交通事故Q&A その1
交通事故の治療は早期に治療を始めることが重要です。
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保険会社様との対応でよくある質問/まろん鍼灸接骨院(羽村)
- 交通事故後、加害者側の保険会社から「同意書」が送られてきました。個人情報なので保険会社に開示しなければいけないのか?
- 交通事故の加害者側の保険会社が直接、病院(整形外科)接骨院・整骨院に治療費を支払ってくれる根拠として、交通事故遭われた被害者の症状や治療内容などを確認する必要があります。したがって、同意書に署名・押印をして返送することをお勧めします。
返送を拒否すると、自身で病院(整形外科)接骨院・整骨院の治療費を立て替えて、その後保険会社に請求しなければなりません。
- 交通事故の相手の保険会社の担当者から頻繁に電話がかかってくるのですが、なかなか仕事などで対応することができなくて困ってる。
- 弁護士に依頼することをお勧めします。特に交通事故の相手の保険会社とモメていなくても、弁護士に依頼することはできます。
弁護士に代理人になってもらいうことにより保険会社からの連絡は弁護士宛にくるようになります。解決に至るまでの交渉は弁護士がしてくれます。
※まろん鍼灸接骨院では近隣の法律事務所の弁護士と提携していますので無料相談もでします。
- 交通事故後、保険会社の担当者から連絡があるばかりで、加害者からの謝罪のひと言もなく、腹が立ちます。なぜ、交通事故の当事者でない保険会社の担当が窓口なんですか?
- 現在の任意保険の内容に「示談代行制度」という保険サービスがついています。この制度があることから、交通事故の加害者の代わりに保険会社の担当がやり取りをしています。
これは、交通事故の当事者同士だと感情的になってしまい、話がまとまらなくなってしまったり、保険手続きが複雑なこともあり、交通事故の保険会社の担当が代わりに話したほうがよいという理由にあります。
- 病院(整形外科)に行ったところ、「むちうち症」と診断されました。首の痛みや頭痛がひどいので、今後、病院(整形外科)接骨院・整骨院にタクシーを使って通院予定です。
交通事故の加害者の保険会社は、このようなタクシー利用の代金を支払ってくれるもんですか? - 公共交通機関を利用した実費相当額が認められるケースが多いです。
「足の骨折などによって歩行に支障がある場合」「医師からタクシー通院の指示が出ている場合」「地理的に公共交通機関を利用するのが困難なケース」などでは、タクシー利用の代金は認められる可能性が高いといえます。
- 交通事故に遭った時に自分が加入している保険に「弁護士費用等補償特約」というもがついていました。この特約を利用して弁護士に依頼したいのですが、依頼先は、事故の加害者の保険会社の紹介する弁護士でなければいけないのですか?
- 通常は事故の加害者の保険会社が紹介する弁護士でないといけない取り決めはありません。ご自身の判断で選んだ弁護士に依頼することも可能です。
まろん鍼灸接骨院は近隣の法律事務所と提携しているためすぐにご紹介可能です。
- ADR機関の「交通事故粉争処理センター」を利用してみようと思っています。間に入ってくれる第三者の弁護士の弁護士の先生は被害者に有利な判断をしてくれるのでしょうか?
- 基本的に、交通事故粉争処理センターにおいては、「裁判所基準・弁護士基準」を参考にして「示談案」を提示してもらえます。間に入ってくれる第三者の弁護士はあくまで仲介役で、双方の言い分をを聞いて判断します。ですのでどちらの味方というわけではありません。
- 事故後の加害者からの謝罪がありませんし、保険会社の担当者の対応も悪いため、もっと傷害慰謝料を増額してほしいと考えてます。このようなことは可能ですか?
- 傷害慰謝料は、病院(整形外科)接骨院・整骨院に通院期間を基礎とし算定されます。したがって「事故の加害者からの謝罪がない」「保険会社の担当者の対応が悪い」などのケースは増額は認められません。
交通事故での傷害慰謝料が増額されるケースとしては、以下の場合などが考えられます。
①頭部などケガをした箇所やその時期に程度から重篤なケースと言える場合
②加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、赤信号無視など)がある場合
③著しく不誠実な態度(虚偽の供述を繰り返すなど)がある場合
病院(整形外科)と整骨院・接骨院に通っている場合によくある質問/まろん鍼灸接骨院
- 病院(整形外科)と整骨院・接骨院に並行して通っています。
整骨院・接骨院は「まだまだ治療を続けた方がいい」と言われていますが、病院の先生からは「そろそろ症状固定の時期ですね」と言われています。
交通事故の加害者側の保険会社からも、治療終了の打診をされています。
整骨院・接骨院の先生は親切に施術をしてくれるので、もっと治療を続けたいのですが、このまま治療費は打ち切られてしまうのでしょうか? - 整骨院・接骨院の判断も間違っていないのかもしれませんが、現在の保険実務では、医学的知見に基づく診断権を持っている「医師の判断」を重視する傾向があります(残念ながら、整骨院・接骨院の柔道整復師で、医学知見に基づく診断をすることができません)。
その為、病院(整形外科)の主治医が症状固定を示唆しているのであれば、このまま治療費を打ち切られてしまう可能性が高いと言えます。
羽村市の整骨院・接骨院のまろん鍼灸接骨院では、交通事故の治療に力を入れています。年間数多くの交通事故の患者様が来院してます。
交通事故の事でお悩みの方はまろん鍼灸接骨院にご相談ください。