事故慰謝料|羽村市のまろん鍼灸接骨院|土日祝営業

根本改善

交通事故の漫画
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交通事故の慰謝料について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 事故に遭ってしまってどうしたらいいかわからない
  • 慰謝料のことがわからない
  • 交通事故で損をしたくない
  • 保険会社への対応に困っている
  • 交通事故で受けられる補償の内容がわからない
  • 手続きに関することが分からない

などのお悩みがございましたら、ぜひ一度羽村市のまろん鍼灸接骨院までご相談ください。まろん鍼灸接骨院では交通事故による各種補償内容(慰謝料・休業保証など)の専門知識を持ったスタッフがご相談をお受けします。

交通事故の通院慰謝料の金額とは?|羽村市 まろん鍼灸接骨院

交通事故でお怪我をして、病院(整形外科)・接骨院・整骨院に通院した場合、保険会社より慰謝料が支払われます。

自賠責保険基準での通院慰謝料は、

①通院期間

②実通院日数×2

①と②を比較して少ない方×4300円が支払われます。

※「通院期間」とは通院を開始した日から治癒・症状固定した日までの期間をいい 、1ヶ月=30日とします。「実通院日」とは病院(整形外科)や接骨院・整骨院に実際に通院した合計日数のことを指します。

【例】

通院期間6ヶ月(180日)

実通院日数80日

の場合で計算してみましょう。

①通院期間⇒180日

  通院期間180日であるため、180日に4300円※をかけます。

     ⇒180日×4300円※=77万4000円

②実通院日数×2⇒80日×2⇒160日

  実通院日数160日であるため、160日に4300円※をかけます。

     ⇒160日×4300円※=68万4000円

①と②の内少ない金額が支払われることになりますので、このケースの場合は68万4000円が慰謝料として支払われることになります。

ただし、自賠責保険は、保険金額に120万円という上限があります。これは治療費、休業損害補償金、通院交通費、慰謝料、その他費用を含めて120万円になりますので、治療費などがかさむと、通院慰謝料が自賠責保険からは支払われないおそれがあります 。

※その場合は加害者が加入している任意保険の保険会社の負担となり、算出方法が保険会社によって若干異なります。

※:新基準で算出しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

交通事故の慰謝料についての概要|羽村市 まろん鍼灸接骨院

交通事故による損害賠償において、「慰謝料」という言葉をよく耳にすると思います。損害賠償とは「損害がなかった状態に戻すこと」慰謝料とは「交通事故などの他人の不法行為によって被った精神的苦痛を緩和・除去するための金銭的補償」のことを指します。

具体的には故障してしまった車の修理や、怪我の治療が損害賠償で補償され、怪我の痛みや、日常生活に苦痛が生じることを緩和するための金銭的補償が慰謝料により支払われます。

交通事故による慰謝料には傷害慰謝料、後遺障害慰謝料の2種類があります。

傷害慰謝料とは、交通事故によって痛い思いをしたり、病院(整形外科)や接骨院・整骨院に通院しなければならなくなったことで味わった精神的苦痛を金銭的に評価して、お金を支払うことによるものを指します。

後遺障害慰謝料とは、懸命に病院(整形外科)や接骨院・整骨院で治療を受け続けたにもかかわらず、症状が変化しなくなった(症状固定)後もなお後遺症障害が残った場合に、今後も後遺障害によって精神的苦痛を被ることから認定された後遺障害等級に応じて支払われるものです。

※症状固定の後に、何らかの症状が残ればすべて後遺障害と認められて、後遺障害慰謝料が認められるわけではありません。

【示談金とは?】

示談金とは「人損(慰謝料)や物損(車の修理費等)病院(整形外科)や接骨院・整骨院での費用など、交通事故によって生じた損害をまとめたもの」です。示談金=慰謝料ではありません

羽村市にある整骨院、まろん鍼灸接骨院は数百人の交通事故患者様を施術しています。|羽村市 まろん鍼灸接骨院

まろん鍼灸接骨院では近隣の法律事務所と提携しております。

豊富な知識と経験を持った交通事故に強い弁護士をまろん鍼灸接骨院ではご紹介できますので、弁護士に交通事故の手続きなどについて相談したいけれど、どこに相談すれば良いか分からない、という方はぜひ一度当院でご相談ください。

弁護士特約の有無に関わらず『初回相談無料』で相談でき、交通事故に遭われた患者様にとって最善のアドバイをしてもらえます。

弁護士が入るメリット|羽村市 まろん鍼灸接骨院

  • ・損害保険会社との交渉の代行
  • ・突然の治療の打ち切りの回避
  • ・示談金(慰謝料の増額)

※弁護士特約に加入していて、交通事故に遭われた患者様は費用はかかりません。

また、弁護士特約を使用した場合も保険の等級は下がりません。

交通事故に遭ってしまい、お身体に痛みのある方、交通事故での手続きなどでお困り・お悩みの方はぜひ一度羽村の整骨院、まろん鍼灸接骨院にご相談ください。

執筆者:
まろん鍼灸接骨院 院長 栗本 麗矢
(治療家歴12年)

東京都羽村市のまろん鍼灸接骨院です。当院は手技中心のじっくり時間をかけた治療を行っております。サラリーマンやOLの方から、ご高齢の方、スポーツ選手まで幅広い患者さんにお越し頂いています。症状や年齢に応じてお一人お一人に適した施術を行ってまいります。「生活の質」の向上や骨折からの機能回復、早期スポーツ復帰など、目的ごとに施術法を変え、様々な患者さんに対応しています。痛みのある部位だけにとらわれず、身体全体を見るのも、当院の特徴です。 その他、骨盤矯正や鍼灸治療、交通事故治療、酸素カプセルなども取り扱っておりますので、お気軽にお越しください。お待ちしております。

交通事故慰謝料 簡単計算

通院開始日
※病院、整骨院どちらか早い方の日付
通院終了日
実治療(施術)
日数
※病院、整骨院どちらも含む

※本ツールは自賠責基準値を元にした計算となり、上限を77万4000円(※通院期間6か月(180日))までとします。

※本ツールの計算結果はあくまで目安の金額であり、計算結果について当院は一切の責任を負うものではありません。

※本ツールの使い方等のお問い合わせはご遠慮ください。

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