交通事故の治療期間について
- 交通事故に遭ってしまった
- 交通事故での体の痛みが辛い
- 交通事故の治療期間がどれくらいかかるのか分からない
- 交通事故の治療を受けたいが仕事の都合で病院の診察時間に間に合わない
- 以前の交通事故治療で保険会社とのやりとりが大変だった
- 保険会社と交通事故の治療期間について揉めている
- 自賠責保険を使った交通事故治療でどれくらいの期間通院できるのか知りたい
上記のいずれかに当てはまる場合は羽村市にあるまろん鍼灸接骨院にご相談ください。まろん鍼灸接骨院では交通事故治療に詳しい経験豊富なスタッフが常駐しているので安心して施術を受ける事ができます!
羽村市まろん鍼灸接骨院では、国家資格を有する柔道整復師、鍼灸師またはあん摩マッサージ指圧師が問診から施術までさせていただきます。お身体のお悩みの事ならお身体のエキスパートにお任せください!
患者様の声
羽村市川崎在住 A・T様 33歳 お母様と同乗中、追突事故による首、腰、股関節、左腕の痛みでご来院
あきる野市草花在住 27歳 H・R様 (玉突き事故による首腰の痛み)
交通事故の治療期間は?|羽村市 まろん鍼灸接骨院
交通事故の治療期間には目安の期間はありますが、厳密に決められた治療期間はありません。
治療は交通事故での怪我や症状が治癒するまで、または「治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態」と言われる「症状固定」になるまでが交通事故の治療期間(自賠責保険の補償の対象期間)となります。
交通事故の治療期間の目安としては、打撲が約1ヶ月、むちうちが約3ヶ月、骨折が約6ヶ月とされている場合が多く、保険会社などはこの基準をもとに治療期間の上限を決めて治療の打ち切りを打診される場合があります。
交通事故の治療期間についての注意点とは?|羽村市 まろん鍼灸接骨院
前項目でお伝えした通り、交通事故の治療期間に明確な基準はありません。
しかし、保険会社は治療期間の目安をもとに、症状が完全に良くなっていない場合でも、治療の打ち切りを打診してくる場合があります。
その背景には、保険会社が治療費や慰謝料の支払いを抑えたいという意図が考えられます。治療を続けるたびに治療費が発生するほか、慰謝料は治療期間や通院回数に基づいて算定されるため、支払いを減らすために打ち切りを打診されるケースが少なくありません。
症状が交通事故前の状態まで改善していれば問題ありませんが、まだ痛みや違和感などが残っている場合は、その旨をしっかりと保険会社に伝えて、症状が改善するまで治療を続けるようにしましょう。
交通事故の治療期間中に治療を打ち切られてしまったら?|羽村市 まろん鍼灸接骨院
交通事故の治療期間中であっても、保険会社が治療の継続を認めず、一方的に治療を打ち切られてしまう場合があります。
そのような状況でも治療を続けたい場合には、以下のような対応が手段として考えられます。
症状が改善するまで、または「症状固定」とされる状態になるまで自費で治療を続けます。その後、示談のタイミングで治療費を含めた損害賠償額を保険会社に請求する方法があります。示談は被害者の受けた損害が全て確定してから行われるので、治療を続けている限り被害者が受けた損害は確定しません。
示談のタイミングで保険会社が治療費の支払いを拒否する場合には、弁護士に相談するのが有効な手段になります。
交通事故の治療期間が途中で打ち切られてしまわないようにするには?|羽村市 まろん鍼灸接骨院
交通事故の治療期間中であっても、治療を打ち切られてしまうパターンがいくつかあります。
一つは、通院の頻度が極端に低い場合です。
通院の頻度が空いてしまうと「交通事故による症状が改善した」と判断される可能性があります。その結果、保険会社が治療の継続を認めず、打ち切りを打診してくることがあります。
そのため、交通事故の治療の場合は、一定の頻度でしっかり通い続けることが大切です。
もう一つの例が、病院(整形外科)への通院をしていない場合です。
接骨院や整骨院での交通事故治療は、医師の指導のもとで行われる必要があります。診断書の発行や症状の経過判断は医師が行うため、病院(整形外科)での診察を受けていないと、治療が打ち切られる可能性があります。そのため、接骨院(整骨院)の治療だけでなく、病院(整形外科)への通院も一定の頻度で行うようにしましょう。
通院の頻度は、最低でも月に1回以上の頻度が望ましいです。
〜最後に〜『快適な日常生活を送るために』|羽村市 まろん鍼灸接骨院
羽村市にあるまろん鍼灸接骨院では交通事故治療だけでなく腰痛や肩こり、膝の痛みなど様々な体の不調に対して、痛みを誤魔化す治療ではなく痛みを繰り返さないための根本的治療(改善)を目指しています。骨盤の歪みがあると身体のさまざまな部分に負担がかかり筋肉が緊張します。
それを原因に痛みや不調を伴います。そのため骨盤矯正をして負担のかかりにくい体づくりを行い、筋肉調整により痛みを抑えていきます。
当院の骨盤矯正は「バキバキ」とはせずソフトな手技で行いますので、お子様から高齢な方まで安心して体験していただけます。
さらにEMS(インナーマッスルトレーニング)で寝ながらにして使えていない筋肉をつけるためのトレーニングも行い、快適な日常生活を送って頂けるようにお身体のお悩みを改善していきます。
交通事故治療に限らず、他にもお身体の不調やお悩みがありましたら、羽村市で人気の整骨院、まろん鍼灸接骨院にお気軽にご相談ください。
交通事故の治療期間のQ&A
保険会社から治療の開始前の時点で「治療期間は◯ヶ月で終了です」と言われたのですが…
治療を続け、治療期間終了のタイミングで自身の症状の経過と、治療の継続を希望する旨を保険会社に伝えましょう。
それが拒否されるようであれば、自費で治療を続け、示談のタイミングでまとめて請求しましょう。
若しくは治療開始前の時点で言われたタイミングで、弁護士に相談するのも一つの手段です。
病院で症状固定と言われ交通事故の治療期間が終了したが、まだ痛みが残っている
症状固定になった後は後遺障害等級の認定を受けて、慰謝料を請求できる可能性があります。
また自賠責保険の補償内での治療はできませんが、自費で接骨院での治療を続け症状の改善を目指すこともできます。
当院は弁護士と連携しており、症状固定後の対応もスムーズに行えますので、交通事故の治療でお困りの方はまろん鍼灸接骨院にお気軽にご相談ください。
交通事故の治療期間中だが通院中の病院(整形外科)・接骨院(整骨院)への通院が難しくなってしまった…
交通事故の治療期間中に現在通っている病院(整形外科)や接骨院(整骨院)への通院が難しくなってしまった場合には、より通いやすい院へ転院が可能です。
転院する旨を保険会社に伝えていただき、転院先の院に保険会社から連絡をしてもらった後に治療が行えます。
交通事故の治療期間についての豆知識・雑学
交通事故の治療期間に関連する言葉として「DMK136」というものがあります。
これは「D(打撲)は1ヶ月」「M(むちうち)は3ヶ月」「K(骨折)は6ヶ月」という交通事故の治療期間の目安を表しています。
事例1
病院(整形外科)への通院を怠っていたAさんの事例
交通事故で頚椎捻挫(むちうち)の診断を受けて、接骨院で治療を受けていたAさん。
接骨院には2日に1回の頻度で通っていたが、病院へは診断を受けて以来通っていなかったため、医師が「症状が改善した」と判断し、交通事故の治療期間がその月で打ち切りとなってしまった。
事例2
接骨院での治療を続け、症状固定となり交通事故の治療期間が終了したBさんの事例
交通事故で全身の打撲や頚椎・腰椎捻挫と診断を受けて、接骨院での治療を受けていたBさん。
段々と症状が改善し治療を続けていたが、7ヶ月を経過したあたりで症状の変化が乏しくなり、医師から症状固定と言われ、交通事故の治療期間が終了した。
まだ首の痛みが残っており、弁護士を通して後遺障害認定を受け、慰謝料の支払いを認められた。
また残っている痛みの改善のため、交通事故の治療期間に通っていた接骨院にそのまま通院し、自費での支払いで治療を受けている。

執筆者:
まろん鍼灸接骨院 院長 栗本 麗矢
(治療家歴12年)
東京都羽村市のまろん鍼灸接骨院です。当院は手技中心のじっくり時間をかけた治療を行っております。サラリーマンやOLの方から、ご高齢の方、スポーツ選手まで幅広い患者さんにお越し頂いています。症状や年齢に応じてお一人お一人に適した施術を行ってまいります。「生活の質」の向上や骨折からの機能回復、早期スポーツ復帰など、目的ごとに施術法を変え、様々な患者さんに対応しています。痛みのある部位だけにとらわれず、身体全体を見るのも、当院の特徴です。 その他、骨盤矯正や鍼灸治療、交通事故治療、酸素カプセルなども取り扱っておりますので、お気軽にお越しください。お待ちしております。