交通事故の症状固定について
- 交通事故に遭ってしまった
- 交通事故の治療中に病院で症状固定と言われた
- 症状固定がどういう意味か分からない
- どういう場合に症状固定と言われるのか知りたい
- 過去に症状固定と言われ治療が終了してしまった経験がある
- 交通事故の治療期間がいつまでなのか知りたい
- 症状固定にならないためにはどうすれば良いか知りたい
上記のいずれかに当てはまる場合は羽村市にあるまろん鍼灸接骨院にご相談ください。まろん鍼灸接骨院では交通事故治療に詳しい経験豊富なスタッフが常駐しているので安心して施術を受ける事ができます!
羽村市まろん鍼灸接骨院では、国家資格を有する柔道整復師、鍼灸師またはあん摩マッサージ指圧師が問診から施術までさせていただきます。お身体のお悩みの事ならお身体のエキスパートにお任せください!
患者様の声
羽村市川崎在住 A・T様 33歳 お母様と同乗中、追突事故による首、腰、股関節、左腕の痛みでご来院
あきる野市草花在住 27歳 H・R様 (玉突き事故による首腰の痛み)
症状固定とは?|羽村市 まろん鍼灸接骨院
交通事故治療における症状固定とは「治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態」を指します。
主に交通事故治療の終了時期を判断する目安として用いられる言葉です。
症状固定は医師によって判断されるため、病院での診察時は自身の体の状態を正確に伝える必要があります。
症状固定と言われないための注意点とは?|羽村市 まろん鍼灸接骨院
症状固定と言われると、自賠責保険の補償内の治療期間が終了してしまいます。
症状固定とは治療を続けても改善が見込めない状態を指すため、逆に少しでも改善されている状態であれば症状固定にはなりません。
そのため、治療を継続したいのであれば、症状の改善が見込める頻度で通院することが大切です。
また接骨院での交通事故治療では、治療を行うだけでなく、症状を改善するために日常生活で気をつけるべきことや実践すべきことについての指導も行います。
治療を受けるだけでなく、指導された内容を実践し、積極的に症状の改善に努めることが大切です。
症状固定の他に治療が終了してしまう例として、通院の頻度が極端に低い場合や医師の診察を定期的に受けていない場合が挙げられます。
これらの場合は「症状が改善、完治した」と判断され、治療期間が終了してしまいます。
痛みや症状が残っている場合は、一定の頻度で継続して通うようにしましょう。
症状固定と言われた後は?|羽村市 まろん鍼灸接骨院
症状固定と医師から言われ治療期間が終了した後は、後遺障害等級の認定を受けて慰謝料の請求ができる可能性があります。
医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼し、申請の手続きを行います。
後遺障害等級認定の申請には「事前認定」と「被害者請求」の2種類あります。
事前認定は、申請の手続きなどを全て保険会社に任せられるため、被害者の負担が少なく楽だということがメリットとして挙げられます。
しかし、手続きを行うのは加害者側の保険会社のため、慰謝料の支払いをできるだけ抑えるために、必要な書類や証拠を十分に用意せず、後遺障害等の認定が認められない可能性や、適切な等級にならない可能性があります。
被害者請求は、被害者自身が手続きをしなければならないため、証拠の収集や書類の作成など非常に手間がかかるのがデメリットです。
しかし、保険会社任せでは提出されない、こちらに有利な証拠などを追加して提出することができるため、適切な後遺障害等級認定を受けることができます。
書類の内容や証拠に不備があるかどうか判断することは厳しいので、被害者請求をする際は弁護士に相談して問題がないかなどを確認してもらいましょう。
当院は弁護士と連携しており、症状固定後の対応もスムーズに行えますので、交通事故の治療やその後の対応でお困りの方は、まろん鍼灸接骨院にお気軽にご相談ください。
〜最後に〜『快適な日常生活を送るために』|羽村市 まろん鍼灸接骨院
羽村市にあるまろん鍼灸接骨院では交通事故治療だけでなく腰痛や肩こり、膝の痛みなど様々な体の不調に対して、痛みを誤魔化す治療ではなく痛みを繰り返さないための根本的治療(改善)を目指しています。骨盤の歪みがあると身体のさまざまな部分に負担がかかり筋肉が緊張します。
それを原因に痛みや不調を伴います。そのため骨盤矯正をして負担のかかりにくい体づくりを行い、筋肉調整により痛みを抑えていきます。
当院の骨盤矯正は「バキバキ」とはせずソフトな手技で行いますので、お子様から高齢な方まで安心して体験していただけます。
さらにEMS(インナーマッスルトレーニング)で寝ながらにして使えていない筋肉をつけるためのトレーニングも行い、快適な日常生活を送って頂けるようにお身体のお悩みを改善していきます。
交通事故治療に限らず、他にもお身体の不調やお悩みがありましたら、羽村市で人気の整骨院、まろん鍼灸接骨院にお気軽にご相談ください。
交通事故の症状固定についてのQ&A
症状固定と言われたが納得できない
症状固定に納得できない場合、現在通っている病院の診療科が適切か確認しましょう。
交通事故治療の場合、整形外科に通うのが一般的ですが、前提知識がない場合他の科(特に外科)に通院してしまうことがあります。交通事故に対しての知識が整形外科に比べて乏しく、適切な症状固定の時期でない場合があります。
整形外科での症状固定の判断に納得できない場合は、正確に自身の症状やその経過が伝わっているか確認しましょう。症状固定とは「治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態」であることを確認し、自身の状態がそれに該当しないことを伝えましょう。
それでも症状固定の判断が覆らない場合、セカンドオピニオンとして病院を変更するのも手段になります。
保険会社から治療開始前に「治療期間は◯ヶ月で終わりです」と言われてしまった
症状固定のタイミングを保険会社は決められないので、あくまで「医師の判断で症状固定になった」タイミングまで治療を続ける旨を伝えましょう。
それが拒否されるようであれば、保険会社が提示した治療期間の終了後も治療を続け、示談のタイミングでまとめて治療費を請求しましょう。
若しくは治療開始前の時点で、弁護士に相談するのも一つの手段です。
症状固定になって治療期間が終了した後も体が辛い…
自賠責保険を使っての治療は行えませんが、自費での治療を接骨院で受けることで、症状の改善を期待できます。
まろん鍼灸接骨院では症状固定後に残ってしまった痛みや違和感に対しても治療が行えます。
交通事故治療や交通事故による症状に詳しい専門のスタッフが常駐しておりますので、交通事故の症状固定後の治療でお悩みの方は、羽村市のまろん鍼灸接骨院にご相談ください。
交通事故の症状固定についての豆知識・雑学
症状固定までの治療期間の目安は打撲が1ヶ月、むちうちが3ヶ月、骨折が6ヶ月と言われています。
これらの目安は「DMK136」と呼ばれ、交通事故治療での業界用語としてよく使われます。
事例1
接骨院での治療後、症状固定となったAさんの事例
交通事故でむちうち(頚椎捻挫)の診断を受けて、接骨院での治療を受けていたAさん。
治療を継続して症状は徐々に改善していたが、3ヶ月を経過した後に痛みの増減が無くなり、医師から症状固定と言われ、交通事故の治療期間が終了した。
まだ痛みが残存しているため、弁護士を通して後遺障害等級の認定を受け、慰謝料の支払いを認められた。
事例2
症状固定の打診をされたが、症状の改善が継続しているBさん
交通事故でむちうち(頚椎捻挫)、腰椎捻挫、膝関節捻挫の診断を受けて、接骨院で治療中のBさん。
少しずつ痛みが改善し、治療開始から3ヶ月の時点で痛みが当初の半分くらいまで軽減していた。
しかしそのタイミングで、保険会社から「そろそろ症状固定にして治療を終了しましょう」と打診された。
治療による痛みの軽減が継続していることから、症状固定にならない事を保険会社に確認し、その後も症状が完治するまで治療を継続した。

執筆者:
まろん鍼灸接骨院 院長 栗本 麗矢
(治療家歴12年)
東京都羽村市のまろん鍼灸接骨院です。当院は手技中心のじっくり時間をかけた治療を行っております。サラリーマンやOLの方から、ご高齢の方、スポーツ選手まで幅広い患者さんにお越し頂いています。症状や年齢に応じてお一人お一人に適した施術を行ってまいります。「生活の質」の向上や骨折からの機能回復、早期スポーツ復帰など、目的ごとに施術法を変え、様々な患者さんに対応しています。痛みのある部位だけにとらわれず、身体全体を見るのも、当院の特徴です。 その他、骨盤矯正や鍼灸治療、交通事故治療、酸素カプセルなども取り扱っておりますので、お気軽にお越しください。お待ちしております。
患者様の声
羽村市羽加美在住 I・S様 60代 自営業 追突事故による腰・下肢の痛みで来院
羽村市神明台在住 M・T様 交通事故によるむち打ち(首の痛みと腰の痛み)でご来院
羽村市神明台在住 R・O様 19歳学生 交通事故による首と腰の痛みで来院
羽村市双葉町在住 26歳会社員 加賀友啓様
東京都西多摩郡瑞穂町南平在住 関口 遥希様 21歳学生
相模原市在住 高杉勝也様 22歳 会社員
羽村市双葉町在住 山岸史幸様 60歳会社員 むち打ちの症状で来院
羽村市神明台在住 西村様 40歳 重機オペレーター 後ろからの追突事故被害者
花岡成禎様 32才 交通事故による坐骨神経痛で来院