交通事故による休業補償について
- 交通事故にあって怪我をしたけど仕事を休めない
- 初めての事故でお金の事が心配
- 交通事故の保険の相談にも乗ってほしい
- 交通事故対応に詳しい整骨院に診てもらいたい
患者様の声
羽村市川崎在住 A・T様 33歳 お母様と同乗中、追突事故による首、腰、股関節、左腕の痛みでご来院
あきる野市草花在住 27歳 H・R様 (玉突き事故による首腰の痛み)
働いていれば貰えたはずのお金はもらえる?!|羽村市 まろん鍼灸接骨院
交通事故で怪我をして病院に入院、整形外科や接骨院・整骨院に通院したりすると、仕事を休まざるを得なくなることがあります。そうすると、給与がもらえなかったり、自営業のかたは売上が上がらなくなったりして、生活費に困ってしまいますよね。
交通事故がなければ普段通り働いて得られたであろう給料やボーナス等のお金を「休業損害」といいます。そして休業損害は「休業補償」として交通事故の加害者側に支払いを請求することができます。
まろん鍼灸接骨院でも休業補償に対しての相談・アドバイス可能です。お気軽に羽村市の接骨院まろん鍼灸整骨院にご相談ください。
休業補償はいくらもらえるの?|羽村市 まろん鍼灸接骨院
休業補償の金額は、支払ってもらう保険が自賠責保険か任意保険かによって異なります。
・自賠責保険の場合
基本的に「5,700円」として扱われています。
・任意保険の場合
「交通事故前3ヶ月の給与の合計額÷90日=日額(算定基礎日額)」が「5,700円よりも高く、給与明細等で証明できる場合」その金額が支払われます。
※交通事故前の3ヶ月の給与の合計額には基本給+付加給(資格手当など)の合計です。賞与は含まれません。
そして算定基礎日額×実際に休んだ日数(実休業日数)」で計算した金額が「休業補償」として支払われます。
なお、「主婦」の場合には、給料をもらっているわけではありませんが、家事労働として評価され、自賠責保険では日額5,700円。弁護士、裁判所基準では通常、全女性の平均賃金から算出され日額9,700円前後支払われます。「自営業」の場合は、交通事故に遭った前年の申告所得を基礎に、申告所得額を365日で割って日額を算定します。
まろん鍼灸接骨院でも休業補償に対しての相談・アドバイス可能です。お気軽に羽村市の整骨院まろん鍼灸接骨院にご相談ください。
休業補償に必要な書類|羽村市 まろん鍼灸接骨院
給与所得者の場合、「休業損害証明書」を就業先に書いてもらい、それを加害者側の保険会社に提出して請求します。
休業損害証明書には「事故前3ヶ月の給与」「事故で休んだ日」「休んだ期間の給与の支払いの有無」等の内容が書かれることになります。また、「源泉徴収票」も提出することになりますが、紛失などによって手元にない場合は就業先から再発行してもらうことが必要になります。
自営業者であれば、事故前年の「所得税確定申告書」一式などを提出することになります。
まろん鍼灸接骨院でも休業補償に対しての相談・アドバイス可能です。お気軽に羽村市の整骨院まろん鍼灸接骨院にご相談ください。
休業補償の対象について|羽村市 まろん鍼灸接骨院
休業補償算定の際には、終日休む必要があるかどうかが問題となることが多く、この点が最も争いになりやすいところです。足などを骨折してギプスが外れず、しばらく入院しているような場合は別として、例えばむち打ち症で休めばその分の休業補償が当たり前にずっともらえるわけではありません。
これは、休んだことに対して「休業の必要性」(ケガの状態や症状の程度から、仕事を休む必要があること)が認められるか否かが関係します。すなわち、軽傷の場合や交通事故から3か月以上経過しているにかわらず、終日休まなければならない状態なのかどうかが問題になります。
被害者の方が、「交通事故のケガのせいで体調がすぐれないから、今日は休もう」と自身で判断し、加害者側の保険会社に対して休業補償を請求しても、当然には支払ってくれないのです。
むちうち症の場合、交通事故から3か月以上経過してくると、休業補償の打ち切りを打診してくることがほとんどです。場合によっては、「休業補償を支払ってほしければ、来月治療をやめてください」などといった交換条件を提示されることもあります。
「こっちは交通事故の被害者なんだから、休業補償はもらえて当然」という考え方はいけません。休業の必要性については、「主治医の医学的判断もふくめて、被害者側が休業の必要性を証明し、説明していかなければならない」のです。休業の必要性の証明とは、医師に自分の具体的な仕事内容伝えて、現在の症状から仕事を休んだり、制限したりしなければならない旨の「診断書」などを発行してもらうことです。
なお、加害者側の保険会社から、交通事故によって負ったケガにより動けない期間のうち「最初は100%、途中から80%、60%」と段階的に金額を下げられることがあります。「時間の経過と通院によって、ケガが治るのが通常であることがその根拠(「休業の必要性」がなくなってくるという意味です)となっています。
まろん鍼灸接骨院では休業補償に対しての相談・アドバイスが可能です。羽村市、福生市の弁護士事務所を紹介することもできますので、お気軽に羽村市の接骨院まろん鍼灸接骨院にご相談ください。
休業補償のよくある質問Q&A|羽村市 まろん鍼灸接骨院
Q、むち打ち症と病院(整形外科)で診断され、めまいや吐き気、頭痛などが改善されていないのに、交通事故の加害者側の保険会社から、休業補償を打ち切られてしまいました。このような状態では働くことができませんし、どのようにして家族の生活費を捻出したらいいのかわかりません。休業補償を継続してもらうことはできませんか?
A、まずは、ご自身の仕事内容を主治医に伝えて、引き続き、仕事を休業する必要があるという内容の診断書を発行してもらえるかを確認してみましょう。もし、診断書が発行してもらえないようでしたら、交通事故の加害者側の保険会社に「賠償金(傷害慰謝料)の内払い」(最終解決時にもらえる傷害慰謝料を先にもらうこと)を打診してみましょう。
もちろん、「賠償金の(傷害慰謝料)内払い」は最終的に支払われる示談金を先に受け取るものです。したがって最終的な支払段階では「既払金」として扱われることになります。
Q、失業中に交通事故に遭ってしまい、仕事探しもできない状態です。インターネットで検索してみると、無職の場合でも休業補償はをもらえると書いてありました。私の場合でも休業補償をもらうことはできますか?
A、休業補償とは、ケガやその療養のため休業し、または十分に働けなかったことで、現実に収入を失ってしまうことをいいます。無職の場合、そもそも休業した現実に収入を失うことが考えられないので休業補償が当然に支払われるわけではありません。
ただ、交通事故加害者側の保険会社の実際の対応を見るかぎり、自賠責保険で定められている日額5,700円を基礎に休業補償を支払ってるケースが多いようですので、弁護士の先生に相談してみると良いでしょう。
交通事故に遭ってしまい、お身体に痛みのある方、交通事故での手続きなどでお困り・お悩みの方はぜひ一度羽村の整骨院、まろん鍼灸接骨院にご相談ください。
まろん鍼灸接骨院は弁護士とも提携しており様々な交通事故に対し対応・相談・治療を行なっています。毎月福生市や青梅市からも多くの交通事故の患者様がご通院しています。
交通事故でお困りの際は、ぜひ一度まろん鍼灸接骨院にご相談ください。

執筆者:
まろん鍼灸接骨院 院長 栗本 麗矢
(治療家歴12年)
東京都羽村市のまろん鍼灸接骨院です。当院は手技中心のじっくり時間をかけた治療を行っております。サラリーマンやOLの方から、ご高齢の方、スポーツ選手まで幅広い患者さんにお越し頂いています。症状や年齢に応じてお一人お一人に適した施術を行ってまいります。「生活の質」の向上や骨折からの機能回復、早期スポーツ復帰など、目的ごとに施術法を変え、様々な患者さんに対応しています。痛みのある部位だけにとらわれず、身体全体を見るのも、当院の特徴です。 その他、骨盤矯正や鍼灸治療、交通事故治療、酸素カプセルなども取り扱っておりますので、お気軽にお越しください。お待ちしております。
患者様の声
羽村市羽加美在住 I・S様 60代 自営業 追突事故による腰・下肢の痛みで来院
羽村市神明台在住 M・T様 交通事故によるむち打ち(首の痛みと腰の痛み)でご来院
羽村市神明台在住 R・O様 19歳学生 交通事故による首と腰の痛みで来院
羽村市双葉町在住 26歳会社員 加賀友啓様
東京都西多摩郡瑞穂町南平在住 関口 遥希様 21歳学生
相模原市在住 高杉勝也様 22歳 会社員
羽村市双葉町在住 山岸史幸様 60歳会社員 むち打ちの症状で来院
羽村市神明台在住 西村様 40歳 重機オペレーター 後ろからの追突事故被害者
花岡成禎様 32才 交通事故による坐骨神経痛で来院